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不動産売却

片付け業者と不動産会社、どちらに先に頼む?|滋賀で実家の片付けと売却を一括で頼むときの判断基準と、見積もりの見方【2026年10月時点】

公開日: 2026年10月8日|執筆: 株式会社BATON(相続と実家の相談室【滋賀県】)

実家の片付けと売却の進め方を相談するご夫婦と担当者のイメージ

「実家を売りたいのですが、まず片付け業者に頼んで空にしてから不動産屋さんに行くものですか? それとも逆ですか?」——滋賀県内で相続した実家のご相談をお受けしていると、最初にうかがう質問の一つがこれです(ご相談内容をもとに再構成した一般的な例です)。どちらが正解、という決まりはありません。ただ、順番を先に決めようとすると、かえって迷います。先に決めるべきなのは順番ではなく、その家をどう手放すか(出口)だからです。出口が決まると、片付けの範囲と頼む相手が自然に決まります。この記事では、①出口から逆算する考え方、②「片付け先行・不動産会社先行・一括窓口」の3パターンの向き不向き、③一括で頼むときの見積もりの見方、④見落としやすい2つの期限、⑤滋賀での相談先、の順に整理します。片付けから売却までの具体的な手順と費用の要因は、姉妹記事実家の片付け(遺品整理)から売却までにまとめていますので、あわせてご覧ください。

先に決めるのは「順番」ではなく「出口」

実家の出口は、大きく3つに分かれます。

出口片付けの範囲片付けを頼む相手
A. 建物をそのまま売る(現況のまま仲介で売る)室内を空にしておくと内覧・引渡しが進めやすい。全部を片付ける方向相続人ご自身+遺品整理・不用品回収の事業者
B. 解体して土地として売る家財の一部は解体工事とあわせて処分できることがある。貴重品・書類の捜索が中心相続人ご自身+解体業者(処分範囲は見積もりで確認)
C. 不動産会社に買い取ってもらう(買取)残置物を残したまま引き渡せる場合がある。ただしその分の処分費用は価格に織り込まれるのが通常買取会社(処分方法は要確認)

ここで大切なのは、出口によって「片付ける量」が大きく変わることです。AとCでは、ご自身で動く量がまるで違います。出口を決めずに片付けを始めると、「本来は解体で一緒に処分できたものを、お金をかけて運び出していた」「買取なら残せたものを捨ててしまった」という後戻りが起きやすくなります。買取と仲介の違いは相続した実家が売れない…「負動産」かもと思ったらでも整理しています。

出口を決めるために、最初に確かめること

これらは、家財が残ったままでも確認できます。ですから、「片付けが終わっていないから相談できない」ということはありません。

3つのパターン、それぞれの向き不向き

パターン① 片付け業者に先に頼む(片付け → 不動産会社)

パターン② 不動産会社に先に相談する(不動産会社 → 片付け)

パターン③ 片付けと売却を一つの窓口に頼む

どのパターンでも共通: 貴重品・書類(権利証・通帳・保険証券・契約書・測量図・写真)の捜索と選別はご家族にしかできません。ここだけは、誰に頼む場合でも最初にご自身で行ってください。国民生活センターも、残しておく遺品と処分する遺品を明確に分けておくよう呼びかけています。

一括で頼むときの「見積もりの見方」——2つの数字を分けて見る

(1)片付け費用の見積もり

国民生活センターは、遺品整理サービスの契約トラブルについて注意を呼びかけています(2018年7月19日公表)。同センターの公表資料によれば、全国の消費生活センター等に寄せられた相談件数は2013年度73件、2014年度109件、2015年度90件、2016年度114件、2017年度105件で推移し、「作業時に予定外の料金を請求され、最終的に見積金額の2倍の費用を請求された」「処分しないようにと頼んだ物を勝手に処分された」といった事例が紹介されています。同センターのアドバイスをふまえ、見積書で確認したいのは次の点です。

出典: 国民生活センター「こんなはずじゃなかった!遺品整理サービスでの契約トラブル」(2018年7月19日公表)/環境省 引越時に発生する廃棄物の取扱いについて

(2)売却側の数字——査定額・媒介契約・買取価格

出典: e-Gov法令検索 宅地建物取引業法(第34条の2)

一括で頼むときに、口頭でなく書面で確認したい4点

  1. 片付け費用と売却価格(または買取価格)が分けて書かれているか
  2. 片付けの作業者と廃棄物の処理方法(許可の有無)
  3. 媒介契約の種類・有効期間・報告の頻度(仲介の場合)
  4. 片付けの着手時期と、売却活動の開始時期の順番(片付けが終わらないと売り出せないのか、並行するのか)

見落としやすい2つの期限

片付けに半年、売却に半年と積み重なると、次の期限が思ったより早く来ます。

出典: 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(令和8年4月1日現在法令等)/法務省 相続登記の申請義務化

適用の可否は個別の事情によって変わります。税務の判断は税理士または税務署に、登記は司法書士または法務局にご確認ください。

滋賀での相談先——できること・できないこと

相談先連絡先できることできないこと・注意
実家のある市町の空き家担当課(例: 草津市 建築政策課)077-561-1502空き家の相談全般、補助制度、空き家バンク片付け業者や不動産会社の選定・契約には関与しない
市町のごみ担当(例: 草津市 粗大ごみコールセンター)077-561-2300(平日8:30〜17:15)家庭から出す粗大ごみの戸別収集(収集日の7日前までに申込み)片付け業者が運び出す分の処分方法は、その業者に確認
(公社)滋賀県宅地建物取引業協会077-524-5456空き家の売買・賃貸の相談片付け作業そのもの
(公社)滋賀県建築士会077-522-1615劣化診断、リフォーム、解体の相談売却・片付け
消費生活センター(消費者ホットライン)188片付け業者・不動産会社との契約トラブルの相談(お住まいの地域の消費生活相談窓口につながります)業者のあっせん
株式会社BATON077-535-4410(受付9:00〜17:00)片付け・査定・買取・売却の段取りを一つの窓口で。片付け費用と売却価格を分けて提示税務・登記・相続人間の紛争は税理士・司法書士・弁護士におつなぎする

出典: 滋賀県 空き家に関する相談窓口(2026年1月28日更新)/草津市 粗大ごみの出し方(2026年9月1日更新)/消費者庁 消費者ホットライン188。受付時間は各窓口でご確認ください。

事例:出口を先に決めて、片付けの範囲が大きく減ったケース(仮名)
守山市にお住まいのMさん(仮名・50代)は、草津市内の実家を相続し、「片付け業者に全部出してもらってから売る」つもりで見積もりを取っておられました。先に不動産の相談をしたところ、建物の状態から解体して土地として売る方向が有力となり、大型家具など家財の多くは解体工事とあわせて処分できる見込みに。ご自身で選別する対象は書類・貴重品・思い出の品に絞られ、片付け業者への依頼範囲も小さくなりました。あわせて3,000万円控除の期限を確認し、解体前に税理士へ要件を相談する段取りを組みました。※事例は個人が特定されないよう再構成したものです。建物や土地の条件によって結果は異なり、必ず費用が下がるわけではありません。

まとめ

税務は税理士または税務署、登記は司法書士または法務局、相続人間の話し合いがまとまらない場合は弁護士が専門の窓口です。株式会社BATONは滋賀県草津市で、相続した実家の片付け・査定・買取・売却の段取りを一つの窓口でお受けし、片付け費用と売却価格を分けてご提示したうえで、必要な専門家におつなぎしています。

「片付けと売却、どちらが先か」で迷っている段階のご相談で構いません。お電話・LINE・フォームで、ご相談は無料です。

よくある質問

Q. 家財が残ったままでも、不動産会社に相談していいのですか?

はい。名義・建物の状態・期限の確認は、家財が残ったままでもできます。むしろ出口(そのまま売る・解体・買取)を先に決めることで、片付けの範囲と頼む相手が定まり、後戻りを減らせます。ただし、家財が多いと建物内部の確認が限られる場合があります。

Q. 片付けと売却を一つの会社にまとめて頼むと、損をしませんか?

一概には言えません。比べるためには、片付け費用と売却価格(または残置物込みの買取価格)を分けて書面で示してもらい、「片付けを別に頼んだ場合の費用」と並べて見ることが前提になります。あわせて、搬出・処分を実際に行う事業者と、市町村の一般廃棄物処理業の許可の有無を確認してください。

Q. 不動産会社から紹介された片付け業者に、そのまま頼んでも大丈夫ですか?

紹介の有無にかかわらず、国民生活センターは複数社から見積もりを取り、作業内容・費用の内訳・追加料金・キャンセル料を事前に確認するよう呼びかけています。紹介された業者を候補の一つとして、他社の見積もりと比べることをおすすめします。

Q. 専任媒介契約を結ぶと、何が変わりますか?

宅地建物取引業法第34条の2では、専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができず、宅地建物取引業者は業務の処理状況を2週間に1回以上(専属専任媒介の場合は1週間に1回以上)報告しなければならないと定められています。一般媒介のように複数の会社に重ねて依頼することはできません。どの契約が合うかは売却の進め方によって変わりますので、契約前に説明を受けてください。

※本記事は2026年10月8日時点で公表されている国民生活センター・環境省・国税庁・法務省・消費者庁・滋賀県・草津市の情報および宅地建物取引業法に基づく一般的な解説であり、個別の事案に対する法務・税務上の助言ではありません。税の特例の適用可否は税理士または税務署、登記は司法書士または法務局、相続人間の紛争は弁護士にご確認ください。片付け費用・売却価格は物件や時期によって異なり、本記事は特定の金額を示すものではありません。制度は改正されることがあり、自治体の受付条件・料金は変更される場合があります。片付け・査定・買取・売却の段取りなど不動産に関する部分は株式会社BATONがお受けし、必要な専門家におつなぎします。
出典: 国民生活センター「こんなはずじゃなかった!遺品整理サービスでの契約トラブル」(2018年7月19日公表)/環境省 引越時に発生する廃棄物の取扱いについて/e-Gov法令検索 宅地建物取引業法(第34条の2)/国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(令和8年4月1日現在法令等)/法務省 相続登記の申請義務化/滋賀県 空き家に関する相談窓口(2026年1月28日更新)/草津市 粗大ごみの出し方(2026年9月1日更新)/消費者庁 消費者ホットライン188

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