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生前対策

遺言書のハンコは要らなくなる?民法改正の「押印の任意化」と「保管証書遺言」——それでも今書くなら現行ルールで【2026年9月時点】

公開日: 2026年9月10日|執筆: 株式会社BATON(相続と実家の相談室【滋賀県】)

遺言制度の見直しと、今できる備えを家族で話し合う

「そろそろ遺言を書いておこうと思うのですが、ハンコが要らなくなるという話を聞きました。それなら、新しいルールになってから書いたほうがいいでしょうか」——当社にお寄せいただくご相談の実感として、最近こうしたお尋ねをいただくことが増えました(ご相談内容をもとに再構成した一般的な例です)。たしかに、2026年6月に成立・公布された民法等の改正で、遺言のかたちは数年かけて大きく変わります。押印が要らなくなる方向であることも、電子データで作って法務局が預かる新しい遺言が生まれることも、本当です。ただし、どちらもまだ始まっていません。そして「始まるのを待つ」という判断には、見落とされがちな落とし穴があります。この記事では、①何がいつ変わるのか、②今日遺言を書くならどのルールで書くのか、③待つべきでない理由、④今すぐ使える法務局の制度、の4つを、法務省の公式情報の出典付きで整理します。

何が、いつ変わるのか

法務省によると、「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号)は令和8年6月17日に成立し、同年6月24日に公布されました。あわせて整備法(令和8年法律第46号)も公布されています。改正の柱は、成年後見制度の見直しと遺言制度の見直しの2つです。

施行期日は、内容ごとに分かれています。

改正の内容施行期日期限の目安
遺言制度のうち押印の任意化等公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日2027年6月23日まで
成年後見制度の見直し(後見・保佐を廃止し補助に一元化)公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日2028年12月23日まで
遺言制度のうち保管証書遺言の創設等(システムの改修を要するもの)公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日2029年6月23日まで

出典: 法務省「民法等の一部を改正する法律」(成年後見及び遺言の制度の見直し)について/※「期限の目安」欄は、公布日(令和8年6月24日)を起算日として当社が計算した期間の満了日であり、法務省が公表している日付ではありません。実際の施行日は政令で定められます。

ここが最も大事な点です。施行期日は「政令で定める日」とされており、2026年9月10日時点で、その政令はまだ定められていません。つまり、押印が要らなくなる日は、まだ決まっていません。「1年以内」というのは上限であって、明日から始まるという意味でも、ちょうど1年後という意味でもありません。

なお「保管証書遺言」は、法務省の説明では電子データ等で作成し、法務局において保管する新しい方式です。こちらはシステムの改修が必要なため、上の表のとおり最も遅い区分に置かれています。押印の話と混ぜて「もうすぐデジタルで遺言が書ける」と考えないでください。

今日書くなら、現行のルールで書きます

改正が施行されていない以上、今日作る遺言は、今のルールを満たしていなければ無効になり得ます。自筆証書遺言について、民法第968条第1項は「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と定めています。

ひとつだけ例外があります。平成31年1月13日に施行された改正により、自書によらない財産目録を添付するときは、その目録については自書しなくてもよいことになりました。パソコンで作成した目録や、登記事項証明書・通帳の写しを添付できます。ただしその場合、遺言者はその財産目録の各頁(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名押印をしなければならないとされています。

出典: e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)/法務省 自筆証書遺言に関するルールが変わります。

つまり現時点では、本文は手書き・押印が必要で、財産目録だけがパソコン可(ただし各頁に署名押印)という状態です。ここを取り違えると、せっかく書いた遺言が形式で争われることになりかねません。

「始まってから書こう」をおすすめしない3つの理由

  1. 施行日がまだ決まっていない — 政令待ちの状態で、いつからかは分かりません。待つ期間の長さが読めないまま、遺言のない状態が続きます
  2. 押印が任意になっても、書く負担はさほど変わらない — 今回の改正で見直されるのは押印の要件であり、「全文・日付・氏名を自分で書く(自書)」という自筆証書遺言の基本は維持されます。ハンコを押さずに済むことと、遺言を書き上げることの大変さは、別の話です
  3. 相続は、こちらの都合を待ってくれない — 認知症などで判断能力が低下すると、遺言を作ること自体が難しくなります。制度の施行を待っている間に、書ける状態でなくなることがあります

改正が動き出したら、そのときに書き直す(新しい遺言を作る)ことができます。民法上、前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については後の遺言によって撤回したものとみなされます(民法第1023条第1項)。前の遺言を確実に失効させたい場合の書き方には作法があるため、書き直しの際は専門家にご確認ください。それでも「今のルールで一度書いておき、制度が変わったら見直す」という順番のほうが、現実的です。

今すぐ使える制度——法務局の「自筆証書遺言書保管制度」

「保管証書遺言」(公布から3年以内に施行)を待たなくても、自分で書いた自筆証書遺言を法務局に預ける制度は、すでに動いています。法務省が挙げている主な特徴は次のとおりです。

手数料は法務省が定めており、次のとおりです。収入印紙により納付します。

手続手数料
遺言書の保管の申請1件につき3,900円
遺言書の閲覧請求(モニターによるもの)1回につき1,400円
遺言書の閲覧請求(原本)1回につき1,700円
遺言書情報証明書の交付請求1通につき1,400円
遺言書保管事実証明書の交付請求1通につき800円

出典: 法務省 自筆証書遺言書保管制度/同 制度の概要/同 手数料

注意点もあります。保管所で受けられるのは外形的なチェックであり、遺言の内容が有効か、狙いどおりに実現するかを保証するものではありません。「形式は通ったのに、中身で揉めた」ということは起こり得ます。内容については弁護士・司法書士・行政書士等にご相談ください。

実家・土地があるご家庭で、特に確かめておきたいこと

滋賀県内でご相談をお受けしている実感として、遺言そのものより「何を持っているかが分からない」ところで止まっているご家庭が少なくありません。

事例:遺言を書く前に、不動産の棚卸しから始めたケース(仮名)
草津市にお住まいのDさん(仮名)は、「ハンコが要らなくなってから書く」とお考えでした。お話をうかがう中で、先代名義のままの土地が県内に残っていることが分かり、まずその整理から着手することになりました。制度の施行を待つ間にできることは、実はたくさんあります。※事例は個人が特定されないよう再構成したものです。ご家庭の事情によって進め方は異なります。

まとめ

遺言書の作成・内容の相談は弁護士・司法書士・行政書士、税額の判断は税理士または税務署、登記は司法書士または法務局が専門です。株式会社BATONは滋賀県草津市で、遺言や相続の前提になる「不動産の棚卸し」——実家や土地の現況確認、査定、片付け・売却の段取り——の部分をお手伝いし、必要な専門家におつなぎしています。

「まず、うちにどんな不動産があるのかを整理したい」だけでも構いません。ご相談は無料です。

よくある質問

Q. 遺言のハンコは、もう押さなくてよいのですか?

いいえ。押印の任意化を含む改正法は令和8年6月24日に公布されていますが、施行期日は政令で定めることとされており、2026年9月10日時点でその政令は定められていません。今作る遺言は、現行のルール(全文・日付及び氏名の自書と押印)で作る必要があります。

Q. パソコンで遺言を作れるようになるのはいつですか?

電子データ等で作成し法務局において保管する「保管証書遺言」の創設等は、公布の日(令和8年6月24日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されるとされています。押印の任意化等(1年を超えない範囲内)とは施行の区分が異なります。

Q. 財産目録もすべて手書きしないといけませんか?

平成31年1月13日に施行された改正により、自書によらない財産目録を添付するときは、その目録については自書しなくてもよいとされています。ただし遺言者は、その財産目録の各頁(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名押印をしなければならないとされています。

Q. 法務局に預けると、遺言の内容が有効だと保証されますか?

いいえ。法務省の説明では、受けられるのは民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについての外形的なチェックです。内容が有効か、意図どおりに実現するかを保証するものではありません。内容については弁護士・司法書士・行政書士等にご相談ください。

Q. 法務局に預けると、家族はどうやって遺言の存在を知るのですか?

法務省は2つの通知制度を挙げています。相続人等のうちどなたか一人が遺言書の閲覧をしたり遺言書情報証明書の交付を受けた場合に、その他の相続人全員へ届く「関係遺言書保管通知」と、遺言者があらかじめ希望している場合に、指定した方(遺言者1名につき3名まで指定可)へ遺言者の死亡の事実が確認できた時に届く「指定者通知」です。

Q. 遺言書保管制度の手数料はいくらですか?

法務省が定める手数料は、遺言書の保管の申請が1件につき3,900円、遺言書の閲覧請求がモニターによるもの1回1,400円・原本1回1,700円、遺言書情報証明書の交付請求が1通1,400円、遺言書保管事実証明書の交付請求が1通800円などです。収入印紙により納付します。

Q. 成年後見制度も変わると聞きました。

同じ改正法で、後見及び保佐の制度を廃止して補助の制度に一元化する見直しが行われます。施行は公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日とされています。詳しくは「成年後見制度が26年ぶりに大改正」で整理しています。

※本記事は2026年9月10日時点で公表されている法務省・e-Gov法令検索の情報に基づく一般的な解説であり、個別の事案に対する法務・税務上の助言ではありません。遺言書の作成・内容は弁護士・司法書士・行政書士、税額の判断は税理士または税務署、登記手続は司法書士または法務局にご確認ください。施行期日は政令で定められるため、今後変わり得ます。不動産の現況確認・査定・片付け・売却の段取りなど不動産に関する部分は株式会社BATONがお受けし、必要な専門家におつなぎします。
出典: 法務省「民法等の一部を改正する法律」(成年後見及び遺言の制度の見直し)について/法務省 自筆証書遺言に関するルールが変わります。/法務省 自筆証書遺言書保管制度/法務省 遺言書保管制度の概要/法務省 遺言書保管制度の手数料/法務省 所有不動産記録証明制度について/e-Gov法令検索 民法

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