所有不動産記録証明制度とは?実家以外の不動産も一覧でわかる新制度を解説

「実家の名義変更はできたけれど、親が他にも土地や建物を持っていないか心配」——相続の手続きを進めるなかで、こうした不安を感じる方は少なくありません。これまでは心当たりのある市区町村に一件ずつ問い合わせるしかありませんでしたが、2026年2月2日、この悩みに応える新しい証明書制度がスタートしました。それが「所有不動産記録証明制度」です。この記事では、制度の仕組みと実際の使い方を分かりやすく解説します。
所有不動産記録証明制度とは
所有不動産記録証明制度は、特定の人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を、法務局が一覧的にリスト化して証明書として交付する制度です。2026年2月2日に施行されました。対象となるのは所有権の登記がされている不動産で、表示に関する登記のみの不動産は対象に含まれません。請求できるのは、登記名義人本人(法人を含む)のほか、その相続人その他の一般承継人(法人を含む)で、代理人による請求も可能です。
なぜこの制度ができたのか
この制度は、2024年4月に始まった相続登記の義務化とセットで整備された仕組みです(関連コラム: 相続登記の義務化とは)。相続登記を期限内に済ませるためには、その前提として「亡くなった方名義の不動産をすべて把握する」という作業が欠かせません。ところが実際には、実家以外にも山林や田畑、遠方の空き地など、家族が把握しきれていない不動産が後から見つかるケースが少なくありませんでした。所有不動産記録証明制度は、こうした「見落とし」を減らし、相続登記の申請漏れを防ぐことを目的に導入されています。
名寄帳との違い
不動産の一覧確認というと、市区町村が発行する「名寄帳(なよせちょう)」を思い浮かべる方もいるかもしれません。名寄帳は固定資産税の課税のために各市区町村が作成しているもので、その市区町村内にある不動産しか分かりません。そのため、複数の市区町村にまたがって不動産を所有していた場合は、市区町村ごとに個別に取得する必要があります。
取得方法・手数料・請求できる人
証明書は、全国のどの法務局・地方法務局(支局・出張所を含む)でも、書面またはオンラインで請求できます。
| 請求方法 | 手数料の目安 |
|---|---|
| 書面請求(収入印紙納付) | 検索条件1件につき1通あたり1,600円 |
| オンライン請求(郵送交付) | 1,500円 |
| オンライン請求(窓口交付) | 1,470円 |
相続の場面では、亡くなった方(登記名義人)の相続人であることを証明する戸籍関係の書類などをあわせて用意した上で請求する流れになります。具体的な必要書類は法務局ごとに案内が異なる場合があるため、請求前に管轄の法務局に確認することをおすすめします。
実家の相続で使うときの注意点
この制度は非常に便利ですが、「これさえ取れば不動産は100%すべて判明する」という万能の制度ではありません。前述の通り、登記情報が更新されていない不動産や、表示登記のみで所有権登記がされていない不動産は対象外です。そのため、実務では所有不動産記録証明書に加えて、固定資産税の納税通知書や名寄帳、権利証(登記識別情報)など、複数の資料をあわせて確認しながら「実家以外の不動産」を洗い出していくのが安全な進め方です。
よくある質問
Q. 所有不動産記録証明制度とは何ですか?
特定の人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を、法務局が一覧的にリスト化して証明書として交付する制度です。2026年2月2日に施行されました。請求できるのは登記名義人本人や、その相続人その他の一般承継人です。
Q. 名寄帳(なよせちょう)と何が違いますか?
名寄帳は市区町村が固定資産税の課税のために作成しているもので、その市区町村内の不動産しか分かりません。所有不動産記録証明制度は全国の法務局・地方法務局のどこからでも請求でき、登記情報をもとに全国規模で確認できる点が異なります。
Q. 証明書の手数料はいくらですか?
書面請求(収入印紙納付)の場合は検索条件1件につき1通あたり1,600円です。オンライン請求の場合は郵送交付が1,500円、窓口交付が1,470円です(法務省公式サイトの案内による)。
※本記事は2026年7月28日時点の情報に基づく一般的な解説であり、個別の事案への法的助言ではありません。制度は改正・運用変更される場合があります。最新の情報は法務省等の公式情報をご確認いただくか、専門家にご相談ください。
