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空き家

遠方に住んでいて実家の管理ができない|滋賀の実家を「管理する・任せる・手放す」の選び方と、現地に行かずに進められる手続き【2026年10月時点】

公開日: 2026年10月1日|執筆: 株式会社BATON(相続と実家の相談室【滋賀県】)

離れて暮らす家族が実家の管理について考えるイメージ

「東京で働いていて、滋賀の実家には年に1〜2回しか帰れません。空き家のままなのは気になっているけれど、何から手をつければいいのか……」——滋賀で実家のご相談をうかがっていると、県外にお住まいのご家族から、こうしたお話をいただくことがあります(当社でお受けしたご相談内容をもとに再構成した一般的な例です)。遠方の実家は、「見に行けない」ことそのものが悩みの中心になります。傷みに気づくのが遅れる、近所からの連絡が自分に届かない、手続きのたびに帰省が必要に思える——そうした不安が重なって、判断を先送りしやすくなります。この記事では、①離れていても所有者に求められること、②管理を「自分で続ける・人に任せる」ときの考え方、③売却や登記のうち現地に行かずに進められる部分、④それでも一度は現地に行きたいタイミング、⑤滋賀の相談窓口、を整理します。

離れていても、所有者に求められること

空き家の所有者(相続した方を含みます)について、空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)第5条は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国や地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない、と定めています。遠方に住んでいるかどうかで、この責務が変わるわけではありません。

国土交通省のガイドラインは、空き家の所有者が遠くに住んでいて状態を把握していないことや、相続で取得したために自分が所有者だと認識していないことがあり得るとしたうえで、市町村がまず所有者に連絡を取り、事情を把握することが望ましいとしています。管理が行き届かない状態が続くと市町村から指導を受け、さらに勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例の対象から除外される仕組みです。流れは空き家のことで市役所から連絡が来たらで詳しく整理しています。

出典: e-Gov法令検索 空家等対策の推進に関する特別措置法(第5条)/国土交通省 管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関するガイドライン

管理を「自分で続ける」か「人に任せる」か

見ておきたいポイント

誰が見に行く場合でも、確認したい点はおおむね共通です。

任せる先の選び方

方法向いているケース気をつけたいこと
自分で通う帰省のついでに年数回見られる間隔があくと傷みに気づくのが遅れやすい
親族・近所の方に頼む近くに頼れる人がいる頼む範囲(見回りだけか、修繕の手配までか)と、連絡の方法を決めておく
管理サービスを使う近くに頼れる人がいない作業内容・頻度・報告方法(写真の有無)・料金を契約前に書面で確認

草津市には空き家管理事業者登録制度があり、市のページで登録事業者の一覧が公開されています(2026年8月7日更新時点で13事業者)。ただし市は、特定の事業者のあっせんや紹介は行わず、契約等には一切関与しないとしています。依頼先は、内容と料金を比べたうえでご自身で選ぶ必要があります。

また草津市は、空き家の活用・賃貸・売買・適正管理・解体などについて空き家相談員を派遣しており、利用料は無料です(相談員への依頼に基づいて実際の作業に進む場合は、内容により費用がかかることがあります)。申込みは市役所の窓口のほか、郵送やメールでも受け付けるとされているため、遠方の方も利用を検討しやすい制度です。

出典: 草津市 空き家管理事業者登録制度/草津市 空き家相談員を派遣します

現地に行かずに進められる手続き

売却 — 重要事項説明はオンライン、書面は電子交付も可能に

不動産の売買では、ITを活用した重要事項説明(IT重説)が行われており、さらに宅地建物取引業法の関連規定の改正により、令和4年(2022年)5月18日からは、重要事項説明書等の書面を電子で交付することも可能になりました。国土交通省は、書面の電子化を受けることについて相手方の意向を確認し、承諾を得る必要があるとしています。つまり、遠方の売主・買主も希望すればオンラインで進められる部分が増えていますが、どこまで対応しているかは不動産会社によって異なります。最初の相談の段階で確認しておくとスムーズです。

一方、代金の受け取りと引渡し(決済)の日の立ち会いや本人確認の方法は、取引の形や関わる司法書士の判断によって変わります。「一度も現地に行かずに済むかどうか」は、早めに不動産会社・司法書士に相談しておきましょう。

名義(相続登記) — 郵送でも申請できる

2024年(令和6年)4月1日から相続登記の申請が義務化され、それより前に相続したことを知った不動産は令和9年(2027年)3月31日までに登記する必要があるとされています(法務省)。法務局は、登記の申請書は郵送でも提出できるとし、その場合は封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書いて書留郵便で送るよう案内しています。オンライン申請もできますが、相続の登記はオンラインだけでは完結できず、戸籍などの書面は後日、法務局に郵送または持参する必要があるとされています。手続きの全体像は相続登記の義務化とは?をご覧ください。

出典: 国土交通省 ITを活用した重要事項説明及び書面の電子化について/法務局 不動産登記の申請書様式について/法務局 相続の登記をオンライン申請したい方/法務省 相続登記の申請義務化

それでも一度は現地に行きたいタイミング

郵送やオンラインでできることが増えても、次の場面では、できればご自身(またはご家族)が現地で確認することをおすすめします。

帰省の回数が限られる場合は、1回の帰省でまとめて済ませる段取り(片付け業者の見積り・査定・市役所の相談を同じ日に入れるなど)を事前に組んでおくと負担が減ります。片付けから売却までの流れは実家の片付けから売却までで整理しています。

滋賀で相談できる窓口

窓口連絡先相談できること
実家のある市町の空き家担当課草津市 建築政策課 077-561-1502 など県内19市町空き家の相談全般、管理・補助金・空き家バンク
(公社)滋賀県宅地建物取引業協会077-524-5456空き家の活用(売買・賃貸)の相談
(公社)滋賀県建築士会077-522-1615劣化診断・リフォーム・解体の相談
法務局管轄のご案内で確認相続登記の手続案内

※連絡先は滋賀県「空き家に関する相談窓口」ページ(2026年1月28日更新)ほかによります。受付時間はそれぞれの窓口でご確認ください。出典: 滋賀県 空き家に関する相談窓口

県内の相談窓口と、空き家を相続したときの全体像は滋賀で相続した実家が空き家になったらにまとめています。

事例:帰省1回で方針を決めたケース(仮名)
神奈川県にお住まいのKさん(仮名)は、草津市内の実家を相続して3年、年1回の帰省時に風を通すだけの状態が続いていました。ご相談の中で、まず名義の状況を確認し、次の帰省日に片付けの見積り・建物の査定・市の空き家相談の予約を同じ日にまとめる段取りを組みました。その結果をご家族と共有したうえで、売却に向けて準備を進める方針を決められました。※事例は個人が特定されないよう再構成したものです。建物や土地の条件によって結果は異なります。

まとめ

登記は司法書士または法務局、税金は税理士または税務署が専門の窓口です。株式会社BATONは滋賀県草津市で、遠方にお住まいの方の実家について、現地確認・査定・売却・片付けや解体の見積り取得といった不動産まわりをお手伝いし、必要に応じて各専門家におつなぎしています。

「離れているけれど、実家をどうするか考え始めたい」という段階のご相談で構いません。お電話・LINE・フォームで、ご相談は無料です。

よくある質問

Q. 遠方に住んでいて空き家の管理ができない場合でも、所有者の責任はありますか?

空家法第5条は、空き家の所有者等に、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理に努めることを求めています。遠方に住んでいるかどうかで変わるものではありません。管理不全の状態が続き、市町村から勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例の対象から除外されます。

Q. 滋賀の実家を売るとき、何度も現地に行く必要がありますか?

重要事項説明はオンライン(IT重説)で受けられる場合があり、令和4年5月18日からは、相手方の承諾があれば重要事項説明書等の書面を電子で受け取ることもできるようになっています。ただし対応状況は不動産会社によって異なり、決済日の立ち会いや本人確認の方法は取引の形や司法書士の判断で変わるため、早めにご確認ください。

Q. 相続登記は、実家のある地域の法務局に行かないとできませんか?

法務局は、登記の申請書を郵送でも提出できるとしています(封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送付)。オンライン申請もできますが、相続の登記は戸籍などの書面を後日郵送または持参する必要があり、オンラインだけでは完結しません。

Q. 草津市で空き家の管理を頼める事業者はどう探せばいいですか?

草津市の空き家管理事業者登録制度のページで登録事業者の一覧が公開されています。市は特定の事業者のあっせんや紹介、契約への関与は行わないとしているため、作業内容・頻度・報告方法・料金を比べてご自身で選ぶ必要があります。市の空き家相談員派遣(利用料無料)で相談することもできます。

※本記事は2026年10月1日時点で公表されている法令・国土交通省・法務省・法務局・滋賀県・草津市の情報に基づく一般的な解説であり、個別の事案に対する法務・税務上の助言ではありません。相続登記は司法書士または法務局、税金の取扱いは税理士または税務署、空き家の管理や補助制度は実家のある市町の担当課にご確認ください。制度は改正されることがあります。実家の現地確認・査定・売却・片付けや解体の見積り取得など不動産に関する部分は株式会社BATONがお受けし、必要な専門家におつなぎします。
出典: e-Gov法令検索 空家等対策の推進に関する特別措置法/国土交通省 管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関するガイドライン/草津市 空き家管理事業者登録制度/草津市 空き家相談員を派遣します/国土交通省 ITを活用した重要事項説明及び書面の電子化について/法務局 不動産登記の申請書様式について/法務局 相続の登記をオンライン申請したい方/法務省 相続登記の申請義務化/滋賀県 空き家に関する相談窓口/法務局 管轄のご案内

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