相続した山林・使わない土地を手放すには?相続土地国庫帰属制度・売却・寄付の違い【滋賀・草津】

実家の片付けと名義変更が一段落したころに、あらためて困りごととして浮かび上がってくるのが「使い道のない土地」です。登記簿を確認したら、住んでいた家の敷地のほかに、山林や畑、昔に買った原野が残っていた——滋賀県内でも、こうしたご相談は少なくありません。売ろうにも買い手が見当たらず、貸すあてもない。それでも固定資産税はかかり、草刈りや境界の管理は続きます。この記事では、相続した土地を手放すための選択肢を、国の「相続土地国庫帰属制度」を軸に、法務省の公式情報をもとに整理します。
目次
「いらない土地だけ相続しない」という選択はできない
はじめに整理しておきたいのが、相続放棄との違いです。
相続放棄は「相続人としての地位そのものを手放す」手続きで、プラスの財産だけを受け取って、負担になる土地だけを放棄する、という使い分けはできません。預貯金も自宅も含めてすべて相続しない選択になりますし、家庭裁判所への申述には期間の制限があります。
つまり、すでに他の財産と一緒に土地を相続した後で「この土地だけ手放したい」と考えたときは、相続放棄ではなく「手放す方法」を探すことになります。その受け皿として2023年(令和5年)に始まったのが、相続土地国庫帰属制度です。
相続土地国庫帰属制度とは — 費用と期間の目安
相続土地国庫帰属制度は、相続または相続人に対する遺贈によって土地を取得した方が、一定の要件を満たす場合に、土地を国に引き取ってもらえる制度です。令和5年4月27日から始まりました。
一般論として、押さえておきたい点は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる土地 | 相続または相続人に対する遺贈で取得した土地。令和5年4月27日以前に相続した土地も対象 |
| 審査手数料 | 土地一筆当たり14,000円 |
| 負担金 | 国有地の管理に要する10年分の標準的な費用を考慮した額。原則20万円が基本。市街化区域等の宅地・農地と森林は面積に応じて20万円以上 |
| 標準処理期間 | 8か月(事案によってはこれを超えることもあります) |
| 共有地の場合 | 共有者全員で申請。誰か一人でも同意しない場合は申請できません |
| 申請先 | 土地がある都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門。滋賀県内の土地は大津地方法務局(大津市京町3丁目1番1号 大津びわ湖合同庁舎) |
負担金については、隣接する2筆以上で種目が同じ土地であれば、まとめて1つの土地とみなして算定するよう申し出ることができるとされています。山林が数筆に分かれている場合などは、この点も確認しておくとよいでしょう。
相談は事前予約制で、1回30分。所有者本人だけでなく、家族や親族が相談することもできます。なお申請の受付は本局のみですが、相談については、土地が遠方にある場合などお近くの法務局で受けられることもあります。
出典: 法務省 相続土地国庫帰属制度の概要/同 Q&A/同 負担金/同 相談対応について
引き取ってもらえない土地がある — 統計が示す現実
この制度には、申請しても却下される土地(却下事由)と、審査の結果認められない土地(不承認事由)が定められています。
却下事由(申請の入口で認められないもの)
- 建物がある土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲に争いがある土地
不承認事由(審査で認められないもの)
- 一定の勾配・高さの崖があり、管理に過分な費用がかかる土地
- 管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
- 除去が必要な有体物が地下にある土地
- 隣接土地所有者との争訟が必要な土地
- その他、通常の管理・処分に過分な費用がかかる土地
実際の運用状況も公表されています。法務省の統計(令和8年7月16日現在の速報値。最新の数値は法務省サイトで更新されます)によると、次のとおりです。
| 区分 | 件数 |
|---|---|
| 申請件数 | 5,698件(うち山林868件) |
| 帰属件数 | 2,885件(うち森林193件) |
| 却下件数 | 83件 |
| 不承認件数 | 93件 |
| 取下げ件数 | 1,063件(うち「却下・不承認であることが判明」375件、「有効活用の見込みが生じた」562件) |
数字から読み取れるのは、却下・不承認になった件数(83件+93件)よりも、相談や審査の過程で「これは難しい」と分かって取り下げた件数(375件)のほうが多いということです。だからこそ、いきなり14,000円を払って申請するより、まず法務局の事前相談で見込みを確認する順番が現実的だと言えます。
出典: 法務省 相続土地国庫帰属制度の統計(令和8年7月16日現在・速報値)
国庫帰属以外の選択肢と、比べ方
国に引き取ってもらう以外にも、手放す道はあります。一般的には次の順で検討します。
(1)隣地の所有者に売る・譲る
農地や山林、細長い残地は、隣の土地と一体になって初めて価値が出ることがあります。市場では買い手がつかなくても、隣地所有者にとっては魅力的、というケースは実務でよくあります。
(2)不動産会社に相談する(仲介・買取)
「売れない」と思い込んでいた土地が、条件を整えれば流通することもあります。国庫帰属の負担金と、売却にかかる手間・費用を並べて比べる価値はあります。
(3)自治体への寄付
「市に寄付すればいい」と考える方は多いのですが、自治体は行政目的での利用予定がある土地に限って受け入れるのが一般的で、必ず受け付けてもらえるわけではありません。取扱いは自治体ごとに異なりますので、お住まいの市町の担当窓口に直接ご確認ください。
(4)相続土地国庫帰属制度
(1)〜(3)が難しいときの最後の受け皿、という位置づけです。
滋賀での進め方 — まず現況の確認から
草津市周辺でご相談を受けるときは、次の順番でご案内しています。
- 登記簿と公図で、何がどこにあるかを確認する(令和8年2月2日に始まった所有不動産記録証明制度を使うと、被相続人名義の不動産を一覧で把握しやすくなります。ただし登記上の氏名・住所をもとに検索する仕組みのため、旧住所や旧姓のままの不動産は記載されないことがあり、これだけで全部が分かるとは限りません)
- 現地の状況を見る — 建物や物置が残っていないか、境界標があるか、崖や埋設物はないか
- 売却・譲渡の可能性を先に検討する
- 難しければ、大津地方法務局に事前相談を予約する
草津市にお住まいのAさん(60代)は、お父様から市内の自宅と、県北部の山林2筆を相続しました。山林は現地に行ったこともなく、境界標も見当たらない状態。まずは隣接地の所有者に売却を打診し、それが難しい場合に国庫帰属の事前相談へ進む方針を、司法書士とも連携しながらご一緒に整理しました。※事例は個人が特定されないよう再構成したものです。
まとめ
- 「いらない土地だけ放棄する」ことはできません。相続後は「手放す方法」を探すことになります
- 相続土地国庫帰属制度は、審査手数料14,000円/筆・負担金は原則20万円が基本。標準処理期間は8か月
- 建物がある土地・境界が明らかでない土地は、そのままでは申請できません(解体や境界確定をすれば対象になりえます)。取下げ1,063件のうち375件が「却下・不承認と判明したため」であることからも、事前相談が近道です
- 隣地への売却、不動産会社への相談、自治体への寄付も並べて比較を
土地を手放す判断は、税金・登記・不動産の話が絡み合います。この記事は一般的な制度の説明であり、個別の土地について使えるかどうかの判断は、法務局や司法書士・税理士などの専門家にご確認ください。
「実家は片付いたけれど、山や畑が残っている」——そんな段階のご相談も歓迎です。BATONでは、滋賀県内の相続・空き家・土地のお困りごとについて、無料相談を承っています。何から手をつければよいか分からない段階でかまいませんので、お気軽にお声かけください。不要地・低利用地のご相談についても、状況の整理から一緒に進めます。
よくある質問
Q. いらない土地だけを相続しないことはできますか?
相続放棄は相続人としての地位そのものを手放す手続きであり、預貯金や自宅は相続して負担になる土地だけを放棄する、という使い分けはできません。すでに他の財産と一緒に相続した後で「この土地だけ手放したい」という場合は、相続放棄ではなく、売却や相続土地国庫帰属制度など「手放す方法」を検討することになります。期間の制限もありますので、判断にあたっては弁護士・司法書士等の専門家にご確認ください。
Q. 相続土地国庫帰属制度を使うと、費用はいくらかかりますか?
法務省によると、審査手数料は土地一筆当たり14,000円です。承認された場合は負担金を納める必要があり、原則20万円が基本で、市街化区域等の宅地・農地と森林は面積に応じて20万円以上になります。なお、隣接する2筆以上で種目が同じ土地は、まとめて1つの土地とみなして負担金を算定するよう申し出ることができます。
Q. 昔に相続した山林でも、相続土地国庫帰属制度は使えますか?
法務省のQ&Aでは、制度が始まった令和5年4月27日以前に相続した土地も対象になるとされています。ただし、建物がある土地や境界が明らかでない土地などは申請が却下される要件に当たります。滋賀県内の土地であれば大津地方法務局(本局)の不動産登記部門が窓口で、相談は事前予約制です。
※本記事は2026年8月13日時点で公表されている法務省の情報に基づく一般的な解説であり、個別の事案に対する税務・法務上の助言ではありません。制度は改正・運用変更される場合があり、統計は速報値のため更新されます。実際の申請や判断にあたっては、必ず法務局および有資格の専門家にご確認ください。
出典: 法務省 相続土地国庫帰属制度の概要/同 相続土地国庫帰属制度に関するQ&A/同 負担金/同 相談対応について/同 統計/同 所有不動産記録証明制度について/大津地方法務局
