空家等管理活用支援法人とは?|2026年9月から商工会議所なども指定可能に。空き家の相談先を選ぶときの確認ポイント【2026年9月時点】

「空き家の相談窓口を調べたら、市の窓口、不動産会社、司法書士、NPO……と、いろいろ出てきて、どこに聞けばいいのか分からなくなりました」——実家の空き家について、こうした迷いの声をうかがうことがあります(ご相談内容をもとに再構成した一般的な例です)。その相談先の候補に、「空家等管理活用支援法人」という、市町村が指定する法人があります。2026年(令和8年)9月3日からは、法律の改正により「その他の営利を目的としない法人」も指定の対象に加わりました(内閣府の資料では、商工会議所・商工会などが例として挙げられています)。この記事では、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」)と国土交通省の手引きをもとに、①支援法人とはどんな法人か、②9月3日に何が変わったか、③支援法人にあなたの情報が伝わるのはどんなときか、④滋賀(大津市・草津市)の状況、⑤空き家の相談先を選ぶときに確認したいこと、を順に整理します。
目次
空家等管理活用支援法人とは
空家法第23条は、市町村長が、申請を受けて、空き家の管理や活用に取り組む法人を「空家等管理活用支援法人」(以下「支援法人」)に指定できると定めています。指定したときは、市町村長が法人の名称・住所・事務所の所在地を公示します(同条第2項)。
支援法人が行う業務は、第24条で次のように定められています(要約)。
- 空き家の所有者などへの、管理・活用の方法に関する情報提供や相談
- 委託に基づく定期的な状態確認、活用のための改修など、管理・活用に必要な事業
- 委託に基づく所有者の探索
- 管理・活用に関する調査研究
- 管理・活用に関する普及啓発
- そのほか管理・活用に必要な事業
国土交通省の手引きは、この制度の狙いを、人員不足などで市町村が所有者への働きかけや相談対応を十分にできていないことなどを背景に、市町村のパートナーとなる民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整え、市町村の取組を補完してもらうことと説明しています。市町村のニーズに応じて、業務の一部だけを行う法人を指定することもできるとされています。
出典: e-Gov法令検索 空家等対策の推進に関する特別措置法/国土交通省 空家等管理活用支援法人の指定等の手引き
2026年9月3日から何が変わったか
第16次地方分権一括法(令和8年法律第27号)による空家法の改正で、支援法人に指定できる法人の範囲が次のように整理されました。施行日は令和8年9月3日です。
| 指定できる法人 | |
|---|---|
| 改正前 | 特定非営利活動法人(NPO法人)/一般社団法人/一般財団法人/空家等の管理・活用を目的とする会社 |
| 改正後(令和8年9月3日〜) | 上記に加えて、「その他の営利を目的としない法人」(内閣府の概要資料の例示:商工会議所、商工会 等) |
国土交通省の手引き(令和8年9月3日改正)は、この改正によって商工会議所、商工会、行政書士会や司法書士法人等の、個別の法律に根拠を持つ法人がより広く指定可能となったと記載しています。
手引きはあわせて、支援法人として活動が期待される法人の例として、建築士・宅地建物取引業・不動産鑑定士などの地域の専門家の団体や法人、弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士などの法務の専門家による団体や法人、まちづくり・移住定住に取り組む法人などを挙げています。
出典: 内閣府 第16次地方分権一括法の概要(PDF)/国土交通省 空家等管理活用支援法人の指定等の手引き
支援法人に、あなたの情報が伝わるのはどんなとき?
「知らない法人から空き家のことで連絡が来たら……」と心配になる方もいるかもしれません。空家法には、所有者の情報の扱いについてルールがあります。
- 支援法人が業務のために所有者を知る必要があるとして求めた場合、市町村長は所有者の探索に必要な限度で情報を提供するものとされています(第26条第2項)
- ただし、提供する前に、市町村長は本人の同意を得なければなりません(同条第3項)
- 手引きによると、提供される情報は氏名・住所・連絡先が基本で、「世帯構成」や「親族の連絡先」は含まれないとされています
- 手引きの様式例では、同意しなかった場合や回答しなかった場合は、情報は提供されないと案内する形になっています
手引きは、支援法人がその会員の事業者にさらに情報を提供する場合も、支援法人が本人から同意を得る必要があるとし、その際は「○○協会△△支部及び所属事業者」のように提供先の範囲が分かるよう記載する必要があると考えられる、と示しています。
出典: e-Gov法令検索 空家等対策の推進に関する特別措置法/国土交通省 空家等管理活用支援法人の指定等の手引き/国土交通省 空家等管理活用支援法人制度の概要(PDF)
滋賀(大津市・草津市)ではどうなっている?
2026年9月17日時点で、各市のホームページでは次のように案内されています。
- 大津市: 支援法人を随時募集しています(ページ更新日 2026年8月17日)。窓口は都市計画部 住宅政策課です
- 草津市: 「支援法人の指定に係る方針を定めるまでの間、支援法人の指定を行わない」としています(ページ更新日 2023年12月8日)
支援法人が指定されると、市町村長が名称などを公示する仕組みです(空家法第23条第2項)。ある法人が支援法人に指定されているかどうかは、その市町村の公示や担当課で確かめるのが確実です。そのほかの市町の状況は、各市町の空き家担当課にご確認ください。
出典: 大津市 空家等管理活用支援法人募集について/草津市 空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準について
空き家の相談先を選ぶときに確認したい4つのこと
相談先が増えるのは、選択肢が増えるという意味では良いことです。一方で、増えるほど「どこに相談すればいいのか」が分かりにくくなります。支援法人かどうかにかかわらず、次の点を確認しておくと判断しやすくなります(相続全般の相談先は相続の相談は誰にすればいい?もご覧ください)。
- 名乗りではなく、公的な情報で確かめる — 「市の指定を受けている」と案内された場合は市町村の公示や担当課で、「市と連携している」と案内された場合は担当課で確認できます
- 何の専門家なのかを確かめる — 手引きも、売買に関わる業務なら宅地建物取引業者、相続や登記など法務に関わる相談なら弁護士や司法書士などの専門士業が、構成員や連携先となっていることを審査の観点の例に挙げています。相続登記は司法書士、税金は税理士、売却は宅地建物取引業者というように、相談したい中身に合った専門家につながるかを確認しましょう
- ほかの選択肢も説明してくれるかを見る — 手引きは、指定後に市町村が確認することが考えられる点の例として、支援法人が利害関係のある事業者を優先的にあっせんし、ほかの事業者を選ぶ選択肢があることを相談者に伝えないなど、相談者との間で利益が相反するおそれのある行為を挙げています。支援法人に限らず、「管理する・売る・貸す・解体する」の複数の道と、それぞれの依頼先を説明してくれるかは、相談先を見極める目安になります(詳しくは実家は「売る・貸す・残す」どれがいい?)
- どこから費用がかかるのかを確かめる — 空家法上も、相談・情報提供(第24条第1号)と、委託に基づく管理や改修(同条第2号)は別の業務として定められています。相談の段階と、依頼して費用が発生する段階の境目を、最初に確認しておくと安心です
出典: 国土交通省 空家等管理活用支援法人の指定等の手引き/e-Gov法令検索 空家等対策の推進に関する特別措置法
大阪府にお住まいのFさん(仮名)は、滋賀の実家の管理について複数の相談先を調べ、迷っていました。まず市の担当課に現状を伝えたうえで、管理を続ける場合と売却する場合のそれぞれについて、何を・誰に頼むのか、費用がどの段階でかかるのかを比べ、依頼先を決めることになりました。※事例は個人が特定されないよう再構成したものです。ご家庭の事情や市町村の制度によって進め方は異なります。
まとめ
- 空家等管理活用支援法人は、市町村長が申請を受けて指定し、空き家の所有者への相談対応や、委託に基づく管理・活用などを行う法人です(空家法第23条・第24条)
- 2026年9月3日施行の第16次地方分権一括法(令和8年法律第27号)で、NPO法人・一般社団法人・一般財団法人・空き家の管理活用を目的とする会社に加え、「その他の営利を目的としない法人」も指定の対象として明記されました(内閣府の資料では商工会議所・商工会等が例示されています)
- 市町村が支援法人に所有者の情報を提供するには、あらかじめ本人の同意が必要です(第26条第3項)
- 大津市は支援法人を随時募集、草津市は方針を定めるまで指定を行わないとしています(各市ホームページ)
- 相談先を選ぶときは、公的な情報で確かめる/専門分野を確かめる/ほかの選択肢も説明してくれるか/費用がかかる段階の4点を確認すると判断しやすくなります
空家法上の手続は市町村の担当課、個別の法的な判断は弁護士、登記は司法書士または法務局、税金は税理士や税務署が専門です。なお、株式会社BATONは空家等管理活用支援法人の指定を受けた法人ではありません(2026年9月17日時点)。BATONは滋賀県草津市で、空き家の現地確認・管理の段取り・査定・片付け・売却といった不動産に関する部分をお手伝いし、必要な専門家におつなぎしています。
「どこに相談すればいいかから分からない」という段階でも構いません。ご相談は無料です。
よくある質問
Q. 空家等管理活用支援法人とは何ですか?
空家法第23条に基づき、市町村長が申請を受けて指定する法人です。空き家の所有者への情報提供・相談、委託に基づく管理や所有者の探索、普及啓発などを行います(第24条)。指定されると、市町村長が名称などを公示します。
Q. 2026年9月の改正で何が変わりましたか?
第16次地方分権一括法(令和8年法律第27号)により、令和8年9月3日から、NPO法人・一般社団法人・一般財団法人・空き家の管理活用を目的とする会社に加え、「その他の営利を目的としない法人」も支援法人に指定できることが明記されました(内閣府の資料では商工会議所・商工会等が例示されています)。どの法人を指定するかは各市町村が判断します。
Q. 支援法人に、自分の住所などが勝手に伝わることはありますか?
空家法は、市町村長が支援法人に所有者の情報を提供する場合、あらかじめ本人の同意を得なければならないと定めています(第26条第3項)。国土交通省の手引きでは、提供される情報は氏名・住所・連絡先が基本で、世帯構成や親族の連絡先は含まれないとされています。
Q. 「市が指定した法人」なら、どこに相談しても同じですか?
支援法人は、市町村が業務を適正かつ確実に行えると認めて指定する法人ですが、行う業務の範囲や専門分野は法人ごとに異なります。相談したい内容に合った専門家につながるか、ほかの選択肢も説明してくれるか、費用がかかる段階はどこかを確認して選ぶことをおすすめします。
Q. 草津市や大津市の支援法人は、どこで確認できますか?
支援法人を指定したときは市町村長が公示する仕組みです。大津市は支援法人を随時募集しており、草津市は方針を定めるまで指定を行わないとしています(いずれも2026年9月17日時点の各市ホームページ)。最新の状況は各市の空き家担当課でご確認ください。
※本記事は2026年9月17日時点で公表されている法令・内閣府・国土交通省・大津市・草津市の情報に基づく一般的な解説であり、個別の事案に対する法務・税務上の助言ではありません。支援法人の指定は各市町村が判断します。空家法上の手続は市町村の担当課、個別の法的な判断は弁護士、登記手続は司法書士または法務局、税金は税理士または税務署にご確認ください。空き家の現地確認・管理の段取り・査定・片付け・売却など不動産に関する部分は株式会社BATONがお受けし、必要な専門家におつなぎします。
出典: e-Gov法令検索 空家等対策の推進に関する特別措置法/内閣府 第16次地方分権一括法(令和8年法律第27号)の概要(PDF)/国土交通省 空家等管理活用支援法人の指定等の手引き(PDF)/国土交通省 空家等管理活用支援法人制度の概要(PDF)/国土交通省 空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報/大津市 空家等管理活用支援法人募集について/草津市 空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準について
