相続登記の義務化とは?期限・罰則・手続きを解説

「実家の名義がおじいちゃんのまま」——そんなご家庭は少なくありません。しかし2024年4月1日から相続登記の申請が義務化され、放置すると過料(金銭的なペナルティ)の対象になりました。この記事では、義務化の内容・期限・罰則と、期限に間に合わないときの対処法まで分かりやすく解説します。
目次
相続登記の義務化とは
相続登記とは、亡くなった方名義の不動産を相続人の名義に変更する手続きです。従来は義務ではなかったため、名義変更されないまま放置された「所有者不明土地」が全国で増加し、社会問題になりました。これを解消するため、法改正により2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
期限は「知った日から3年以内」
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。遺産分割協議で取得した場合は、協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記が必要です。
過去の相続も対象
罰則: 10万円以下の過料
正当な理由がないのに期限内に申請しなかった場合、10万円以下の過料の対象になります。「正当な理由」として認められうる例には、相続人が極めて多数で戸籍収集や相続人の把握に時間を要する場合、遺言の有効性や遺産の範囲が争われている場合、申請義務者が重病である場合、経済的に困窮している場合などがあります。単に「忙しかった」「知らなかった」は正当な理由とは認められにくいと考えられています。
間に合わないときは「相続人申告登記」
遺産分割の話し合いがまとまらないなど、3年以内に通常の相続登記ができない場合の救済策として「相続人申告登記」が新設されました。「自分が相続人である」ことを法務局に申し出るだけの簡易な手続きで、これにより申請義務をひとまず果たしたことになります。その後、遺産分割が成立したら、成立日から3年以内に正式な相続登記を行います。
相続登記の手続きの流れと費用
手続きの流れ
- 戸籍謄本等を収集し、相続人を確定する
- 固定資産税の課税明細書・名寄帳で対象不動産を確認する
- 遺産分割協議書を作成する(遺言がない場合)
- 法務局に登記申請する(窓口・郵送・オンライン)
主な費用
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 登録免許税 | 不動産の固定資産税評価額 × 0.4% |
| 戸籍謄本等の取得費用 | 数千円程度(相続人の数による) |
| 司法書士報酬(依頼する場合) | 数万円〜(事案の複雑さによる) |
ご自身での申請も可能ですが、相続人が多い場合や昔の相続が絡む場合は戸籍収集だけでも大変な作業になります。BATONでは提携司法書士と連携し、相続登記から不動産の活用・売却までワンストップでサポートします。
登記を放置するその他のデメリット
- 売却も賃貸もできない: 名義が亡くなった方のままでは、不動産を売ることも貸すこともできません。
- 相続人が増えて複雑化: 放置中に相続人が亡くなると、その配偶者や子に権利が広がり、会ったこともない親族と協議が必要になることも。
- 不動産を担保にできない: 融資を受ける際の担保設定もできません。
滋賀の法務局窓口でできること・できないこと
相続登記の申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。滋賀県内は大津地方法務局(本局)と、甲賀・彦根・長浜の各支局、高島・東近江の各出張所が管轄を分けています。草津市・大津市・栗東市・守山市・野洲市の不動産は本局の管轄です。
法務局の「登記手続案内」でできること・できないこと
法務局では、登記の専門的な知識をお持ちでない方に向けて登記手続案内を行っています。ただしこれは「相談」でも「代行」でもありません。何を頼めて、何は頼めないのかを先に知っておくと、窓口で戸惑わずに済みます。
| できること | できないこと |
|---|---|
| 登記申請書の作成等に必要な情報の提供。申請書の様式・記載例の案内も受けられます | 担当者が申請書等への記入内容の下書きをすること(書類の作成は申請者自身が行うのが前提) |
| 相続登記に必要な書類の一般的な説明(遺産分割協議書に記載しておくべき事項など) | 「遺産分割の方法や内容をどのようにしたらよいか」といった助言・説明 |
| 電話・法務局窓口での対面・ウェブ会議から方法を選べます(1回20分以内・完全予約制) | 提出前の事前審査。審査は申請後に登記官が行い、補正(訂正)や追加資料を求められることがあります |
つまり「書き方は教われるが、決め方は教われない」のが法務局の窓口です。誰が何を相続するかを決める段階や、実家を売る・貸す・残すの判断は、法務局の役割の外にあります。
滋賀県内の窓口一覧(不動産登記の管轄)
| 庁舎 | 管轄(不動産登記) | 所在地・電話 |
|---|---|---|
| 大津地方法務局 本局 | 大津市・草津市・栗東市・守山市・野洲市 | 〒520-8516 大津市京町3丁目1番1号(大津びわ湖合同庁舎)/077-522-4671 |
| 甲賀支局 | 甲賀市・湖南市 | 〒528-0005 甲賀市水口町水口5655番地/0748-62-0259 |
| 彦根支局 | 彦根市・犬上郡(豊郷町・甲良町・多賀町)・愛荘町 | 〒522-0054 彦根市西今町58番地3(彦根地方合同庁舎)/0749-22-0291 |
| 長浜支局 | 長浜市・米原市 | 〒526-0031 長浜市八幡東町253番地4/0749-62-0503 |
| 高島出張所 | 高島市 | 〒520-1623 高島市今津町住吉1丁目3番地1/0740-22-2352 |
| 東近江出張所 | 東近江市・近江八幡市・蒲生郡(日野町・竜王町) | 〒527-0023 東近江市八日市緑町8番17号/0748-22-0494 |
※窓口対応時間はいずれの庁舎も午前9時00分から午後5時00分まで(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)。登記手続案内は完全予約制のため、事前に電話等でご予約ください。出典: 法務局ホームページ(大津地方法務局「管内法務局一覧」および本局・各支局・各出張所のページ)、法務局「登記手続案内」「登記申請を御自身ですることを検討されている方からよくある質問」。2026年9月4日確認。管轄・時間は変更される場合がありますので、最新の情報は各庁のページでご確認ください。
よくある質問
Q. 相続登記はいつまでにすればいいですか?
取得を知った日から3年以内です。2024年4月より前の相続分は、2027年3月31日か「知った日から3年」の遅い方が期限です。
Q. 自分で申請できますか?
可能です。ただし戸籍収集や書類作成に手間がかかるため、相続人が多い場合や数次相続が絡む場合は司法書士への依頼をおすすめします。
Q. 登記していない実家でも売却の相談はできますか?
できます。BATONでは司法書士と連携し、相続登記と売却の段取りをまとめてご提案します。
※本記事は2026年6月19日時点の情報に基づく一般的な解説であり、個別の事案への法的助言ではありません。制度は改正される場合があります。最新の情報は法務省・国土交通省・自治体等の公式情報をご確認いただくか、専門家にご相談ください。
