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相続登記

相続登記の義務化とは?期限・罰則・手続きを解説

公開日: 2026年6月19日|執筆: 株式会社BATON(相続と実家の相談室【滋賀県】)

相続登記の義務化とは?期限・罰則・手続きを解説

「実家の名義がおじいちゃんのまま」——そんなご家庭は少なくありません。しかし2024年4月1日から相続登記の申請が義務化され、放置すると過料(金銭的なペナルティ)の対象になりました。この記事では、義務化の内容・期限・罰則と、期限に間に合わないときの対処法まで分かりやすく解説します。

相続登記の義務化とは

相続登記とは、亡くなった方名義の不動産を相続人の名義に変更する手続きです。従来は義務ではなかったため、名義変更されないまま放置された「所有者不明土地」が全国で増加し、社会問題になりました。これを解消するため、法改正により2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。

期限は「知った日から3年以内」

不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。遺産分割協議で取得した場合は、協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記が必要です。

過去の相続も対象

「昔の相続だから関係ない」は誤解です。2024年4月1日より前に発生した相続も義務化の対象です。この場合の期限は「2027年3月31日」または「取得を知った日から3年」のいずれか遅い日。祖父母名義のまま放置されている土地・建物も、期限内の登記が必要です。

罰則: 10万円以下の過料

正当な理由がないのに期限内に申請しなかった場合、10万円以下の過料の対象になります。「正当な理由」として認められうる例には、相続人が極めて多数で戸籍収集や相続人の把握に時間を要する場合、遺言の有効性や遺産の範囲が争われている場合、申請義務者が重病である場合、経済的に困窮している場合などがあります。単に「忙しかった」「知らなかった」は正当な理由とは認められにくいと考えられています。

間に合わないときは「相続人申告登記」

遺産分割の話し合いがまとまらないなど、3年以内に通常の相続登記ができない場合の救済策として「相続人申告登記」が新設されました。「自分が相続人である」ことを法務局に申し出るだけの簡易な手続きで、これにより申請義務をひとまず果たしたことになります。その後、遺産分割が成立したら、成立日から3年以内に正式な相続登記を行います。

相続登記の手続きの流れと費用

手続きの流れ

  1. 戸籍謄本等を収集し、相続人を確定する
  2. 固定資産税の課税明細書・名寄帳で対象不動産を確認する
  3. 遺産分割協議書を作成する(遺言がない場合)
  4. 法務局に登記申請する(窓口・郵送・オンライン)

主な費用

項目目安
登録免許税不動産の固定資産税評価額 × 0.4%
戸籍謄本等の取得費用数千円程度(相続人の数による)
司法書士報酬(依頼する場合)数万円〜(事案の複雑さによる)

ご自身での申請も可能ですが、相続人が多い場合や昔の相続が絡む場合は戸籍収集だけでも大変な作業になります。BATONでは提携司法書士と連携し、相続登記から不動産の活用・売却までワンストップでサポートします。

登記を放置するその他のデメリット

よくある質問

Q. 相続登記はいつまでにすればいいですか?

取得を知った日から3年以内です。2024年4月より前の相続分は、2027年3月31日か「知った日から3年」の遅い方が期限です。

Q. 自分で申請できますか?

可能です。ただし戸籍収集や書類作成に手間がかかるため、相続人が多い場合や数次相続が絡む場合は司法書士への依頼をおすすめします。

Q. 登記していない実家でも売却の相談はできますか?

できます。BATONでは司法書士と連携し、相続登記と売却の段取りをまとめてご提案します。

※本記事は2026年6月19日時点の情報に基づく一般的な解説であり、個別の事案への法的助言ではありません。制度は改正される場合があります。最新の情報は法務省・国土交通省・自治体等の公式情報をご確認いただくか、専門家にご相談ください。

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