空き家を放置すると起こる7つのリスクと対策

「実家が空き家になったけれど、当面そのままでいいか」——その放置が、思わぬ出費やトラブルにつながることがあります。2023年の法改正で、空き家への行政の目はさらに厳しくなりました。この記事では、空き家を放置すると起こる7つのリスクと、今すぐできる対策を解説します。
目次
リスク1: 建物が急速に傷む
人が住まなくなった家は、換気されず湿気がこもり、カビ・木部の腐食・シロアリ被害が一気に進みます。雨漏りに気づく人もいないため、数年で「住める家」から「大規模修繕が必要な家」に変わってしまいます。傷みが進むほど、貸す・売るの選択肢が狭まります。
リスク2: 固定資産税が最大6倍になる
住宅が建っている土地は「住宅用地特例」により固定資産税の課税標準が最大1/6に軽減されています。しかし空家等対策特別措置法により、市町村から「特定空家」に加え、2023年12月の改正で新設された「管理不全空家」として勧告を受けると、この特例の対象から除外されます。つまり、放置された空き家は土地の固定資産税が実質的に最大6倍程度まで増えることがあります。
リスク3: 行政代執行で解体費用を請求される
特定空家に指定され、命令にも従わない場合、行政が所有者に代わって解体などを行う「行政代執行」に至ることがあります。かかった費用は所有者に請求され、数百万円規模になることも珍しくありません。
リスク4: 損害賠償を負うおそれ
台風で屋根瓦が飛んで隣家や通行人にけがをさせた、ブロック塀が倒れた——空き家が原因で他人に損害を与えた場合、所有者は賠償責任を負います。建物の管理責任は「住んでいなくても」所有者にあります。
リスク5: 防犯・放火のリスク
空き家は不法侵入・不法投棄・放火の標的になりやすく、実際に空き家の火災は毎年発生しています。郵便物があふれ「空き家だと分かる状態」になっていること自体がリスクです。
リスク6: 近隣トラブル
庭木の越境、雑草、害虫・害獣、悪臭——空き家への苦情は自治体への相談でも常に上位です。ご近所との関係が悪化すると、いざ売却するときにもマイナスに働くことがあります。
リスク7: 資産価値がどんどん下がる
建物の劣化が進むほど売却価格は下がり、やがて「解体前提でしか売れない家」になります。解体費用(木造でも100万円以上かかることが一般的)を差し引くと、手残りがほとんどないケースも。空き家は「早く動くほど選択肢が多く、高く売れる」のが原則です。
今すぐできる4つの対策
| 対策 | 内容 | 向いているケース |
|---|---|---|
| ① 定期管理 | 月1回の換気・通水・見回り。管理サービスの利用も | 今後の方針を考える時間がほしい |
| ② 貸す | リフォームして賃貸に。家賃収入で維持費をカバー | 立地が良く需要がある |
| ③ 売る | 仲介・買取で売却。建物が使えるうちが有利 | 住む予定がない |
| ④ 解体して土地活用 | 駐車場等に活用。ただし住宅用地特例が外れる点に注意 | 建物の傷みが激しい |
どの選択肢が最適かは、建物の状態・立地・ご家族の状況で変わります。BATONでは空き家の現地確認から、管理・賃貸・売却・活用まで選択肢ごとの収支を比較してご提案します。遠方にお住まいでも、現地の写真付きでご報告しますのでご安心ください。
よくある質問
Q. 固定資産税は本当に6倍になるのですか?
「管理不全空家」「特定空家」として勧告を受けると住宅用地特例(小規模住宅用地で1/6)から除外されるため、土地部分の固定資産税が実質的に最大6倍程度になることがあります。すべての空き家が自動的に6倍になるわけではありません。
Q. 遠方に住んでいて管理できません。
空き家管理サービスや地元の不動産会社への委託が現実的です。BATONでは滋賀県内の空き家の見回り・管理から売却まで一括してお任せいただけます。
Q. 相続登記がまだ済んでいない空き家でも相談できますか?
可能です。提携の司法書士と連携し、相続登記から売却・活用までワンストップで進められます。
※本記事は2026年7月3日時点の情報に基づく一般的な解説であり、個別の事案への法的助言ではありません。制度は改正される場合があります。最新の情報は法務省・国土交通省・自治体等の公式情報をご確認いただくか、専門家にご相談ください。
